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(1)個人再生Q&A

  ここでは,任意整理に関して,お客様からよく受ける質問を順次公開していきます。ご参考になさってください。

個人民事再生とは

個人民事再生とは,どのような手続きですか?

個人民事再生とは,債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらい,原則として,収入の範囲内で3年以内返済をするという手続きです。債務者が破産してしまう前の再起・債権を可能にするための手続といえます。

民事再生は,自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありません。

しかし,自己破産のように生活に不可欠な住宅が処分されることもなく,また,自己破産のように,一定の職業に就けなくなるということもありません。

今後の収入で借金を返済していくことはできないが,減額してもらえば支払うことができるという方で,住宅を失いたくないという方,自己破産をしてしまうと失ってしまう職業に就いているが,その職業を失いたくないという方が利用することのできる手段です。

個人民事再生の手続き

個人民事再生の手続きは,どのように進むのですか?

こちらをご覧ください。

個人民事再生の流れはこちら

個人民事再生のメリット

個人民事再生のメリットを教えてください。

自己破産を選択した場合には,住宅等の高価な資産は処分されてしまいますが,民事個人再生の場合は,住宅等の高価な資産を維持しながら,住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。

個人民事再生のデメリット

個人民事再生のデメリットを教えてください。

信用情報機関に登録されるため,5~7年ほど新たな借入れやローンが組めなくなりますまた,自己破産と違い借金が全て法的になくなるわけではないので,借金を支払っていかなければなりません。

取立てはストップするの?

個人民事再生の申し立てをすれば,取り立ては止むのですか?

申立をするか弁護士・司法書士が受任をすれば止まります

個人民事再生は非常に複雑な手続ですから,弁護士・司法書士に相談をされた方がよいかと思います。

個人民事再生と自己破産との違い

個人民事再生と自己破産の違いを教えてください。

自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが,個人再生は借金を圧縮した上で,3年間,決められた金額を返済をしていく必要があります。つまり,個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません

また,自己破産と異なり,免責不許可事由(浪費やギャンブル等)があっても,個人再生は手続が可能です。

さらに,自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが,個人再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できますし,自己破産のような資格制限はありません(弁護士、生命保険募集員、警備員になれないなど)。

個人民事再生の手続きを利用するための条件

個人民事再生は,誰でも利用できるのですか?

定期的に,将来にわたって継続的な収入がある人なら利用できます

個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり,いずれの手続も借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の場合に限り利用できます。

給与所得者個人再生を利用する場合は,定期的な収入がある事や収入変動の幅が少ない等の条件がつきます。パートやアルバイト,年金収入であっても,利用できる場合があります。

家族に知られたくない

家族に知られずに,個人民事再生の手続きを利用することはできますか?

難しいかと思います。裁判所等から家族等に連絡がいくことはありませんが,個人再生の申立時には,家計表等、家族の協力が必要な書類が多くあります

できるだけ家族と相談をする必要があるでしょう。

現在,収入がありません

現在,求職中で収入がないのですが,個人民事再生の手続きを利用することはできるのでしょうか?

個人民事再生を利用するための要件として,「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要とされています。

したがって,裁判所に対し個人民事再生の申立てを行う前に職に就いている必要があります。

ギャンブルで作った借金があります

ギャンブル等で作った借金がある場合も,個人民事再生の手続きを利用することはできるのでしょうか?

自己破産と異なり,借入れ原因に制限がないため利用できます。

借金はどのくらい減るの?

個人民事再生の手続きを利用すると,借金はどのくらい減るのですか?

債務額によって異なります。

借金の総額

(住宅ローンは含まない)

支払わねばならない

最低金額

100万円未満該当金額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満該当金額の1/5
1500万円以上3000万円以下300万円
3000万円超5000万円以下

該当金額の)1/10

(上限500万円)

 

保証人への影響は?

個人民事再生の手続きを利用すると,連帯保証人に迷惑がかかるのですか?

かかります。債務者本人の借金が減額できても,連帯保証人の借金は全額残りますので,迷惑がかかってしまいます。

きれば手続を利用する前から連帯保証人とよく相談し,連帯保証人もなんらかの債務整理手続をした方がよろしいかと思います。

住宅ローンも減額?

民事個人再生の手続きを利用すると,住宅ローンも免除されますか?

住宅ローンが免除されることはありません

ただし,住宅ローン特則制度を利用すれば、住宅を手放さずに個人再生の手続きを進めることが可能です。

住宅ローンを滞納しています

住宅ローンを滞納している場合も,住宅の維持は可能ですか?

住宅ローンを滞納したままですと,継続的に支払いを続けられる可能性がないと判断されてしまう可能性が高くなります。

したがって,裁判所に対する申立てをするまでに延滞は解消しておくほうが望ましいかと思います。

再生計画通りに支払いができなくなってしまった場合は?

再生計画通りの支払いをすることができなくなった場合は,どうなるのですか?

病気や失業などにより収入が無くなった場合など,やむを得えない事情で再生計画が守れなくなった難しくなった場合は,支払期間の延長などができる場合があります。

もっとも,厳格な基準がありますので,基本的に計画変更は難しいと思われます。

ハードシップ免責とは?

ハードシップ免責とは,どのような制度なのですか?

個人再生において,

  • 本人の責めに帰すことができない事由(病気やリストラなど)により再生計画を成し遂げることが難しくなったこと
  • 再生計画の変更をすることも難しいこと
  • 再生計画に定められた返済額の3/4以上の額を返していること
  • 破産した場合の配当額以上を返していること

といった条件をクリアしていれば,残りの債務が免除されるという制度です。

小規模個人再生とは?

小規模個人再生とは,どのような再生手続なのですか?

小規模個人再生とは,

  • 利用条件将来において継続して一定の収入を得る見込みがある個人
  • 住宅ローンなどを除く無担保の借金総額が5000万円以下であること
  • 債権者の同意再生計画案に同意しないと回答した債権者が、債権者総数の半数未満で、かつ不同意債権者の債権合計が債権総額の1/2を超えないこと
  • 再生計画案の認可現在ある資産の合計以上もしくは債務総額の5分の1以上もしくは100万円の中で、一番大きい金額を、3年間で返済していく(再生債権総額が3000万円を超える場合は、1/10が最低弁済額)

​といった手続のことをいいます。

給与所得者等個人再生とは?

給与所得者等個人再生とは,どのような再生手続きなのですか?

給与所得者個人再生とは,

  • 利用条件将来において継続して一定の収入を得る見込みがある個人
  • 住宅ローンなどを除く無担保の借金総額が5000万円以下であること
  • 給与等、定期的収入を得る見込みがあり,給与等の額の変動の幅が小さいこと(サラリーマンや公務員など)
  • 再生計画案の認可現在ある資産の合計以上、もしくは債務総額の5分の1以上、100万円、もしくは過去2年分の可処分所得の中で、一番大きい金額を、3年の分割払いで返済していく
  • 債権者の同意は不要

といった手続のことをいいます。

住宅ローン特則とは?

住宅ローン特則とは,どのような再生手続きなのですか?

住宅ローン特則とは,

  • 住宅ローン以外の担保権が設定されていない。
  • 建物の2分の1以上が、自己の居住用になっている。
  • 保証会社に代位弁済されてから6月以上、経過していない。
  •  無担保債務が5000万円以下である

といった場合に利用できる手続きです。

民事再生法の住宅ローン特則の対象は,あくまでも自ら居住する住宅ですから投資用のマンションや住宅を他人に賃貸している場合などは適用の対象外です。

また,保証人が保証会社でない場合(知人や親戚、それに社内融資など。)も適用が受けられません。
       
この特則が適用になると,住宅ローン以外の債務は最大8分の2まで圧縮できてローンの負担は大きく軽減されます。

しかし,住宅ローンについては利息も含め全額返済しなければなりません。

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