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ここでは,任意整理に関して,お客様からよく受ける質問を順次公開していきます。ご参考になさってください。
個人民事再生とは,どのような手続きですか?
個人民事再生とは,債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらい,原則として,収入の範囲内で3年以内返済をするという手続きです。債務者が破産してしまう前の再起・債権を可能にするための手続といえます。
民事再生は,自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありません。
しかし,自己破産のように生活に不可欠な住宅が処分されることもなく,また,自己破産のように,一定の職業に就けなくなるということもありません。
今後の収入で借金を返済していくことはできないが,減額してもらえば支払うことができるという方で,住宅を失いたくないという方,自己破産をしてしまうと失ってしまう職業に就いているが,その職業を失いたくないという方が利用することのできる手段です。
個人民事再生と自己破産の違いを教えてください。
自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが,個人再生は借金を圧縮した上で,3年間,決められた金額を返済をしていく必要があります。つまり,個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。
また,自己破産と異なり,免責不許可事由(浪費やギャンブル等)があっても,個人再生は手続が可能です。
さらに,自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが,個人再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できますし,自己破産のような資格制限はありません(弁護士、生命保険募集員、警備員になれないなど)。
住宅ローン特則とは,どのような再生手続きなのですか?
住宅ローン特則とは,
といった場合に利用できる手続きです。
民事再生法の住宅ローン特則の対象は,あくまでも自ら居住する住宅ですから投資用のマンションや住宅を他人に賃貸している場合などは適用の対象外です。
また,保証人が保証会社でない場合(知人や親戚、それに社内融資など。)も適用が受けられません。
この特則が適用になると,住宅ローン以外の債務は最大8分の2まで圧縮できてローンの負担は大きく軽減されます。
しかし,住宅ローンについては利息も含め全額返済しなければなりません。
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