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(3)ご相談から事件解決までの流れ

ここでは,当事務所と正式に契約を締結した後の流れについてご説明いたします。

正式に契約を締結する前までの流れはこちら

1.受任通知の発送(当事務所)

民事再生手続を受任した旨を記載した「受任通知」を各貸業者に発送します。この通知によって返済・取立てを止めることができます。

2.利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算(当事務所)

貸金業者から開示された取引履歴を基に,貸金業者が主張する利率ではなく,法定金利に引きなおして計算を行い,借金の額を確定します。

法定金利

100万円以上年15%
10万円以上100万円未満年18%
10万円未満年20%

なお,貸金業者から取引履歴が開示されるまでには,受任から1~3ヶ月程度(貸金業者によって開示するまでの期間が異なります)かかります。

3.申立書類の準備(当事務所・依頼者)

申立書類の作成に当たって,ご依頼者様に必要書類の収集等を行っていただきます。どのような書類を収集しなければならないのかは,当事務所でサポートしますので,1ヶ月程度で収集はできるかと思います。

そして,依頼者の方から提出された資料をもとにして,申立書類を完成させていきます。

4.裁判所へ申立書類を提出(当事務所)

裁判所へ申立書類を提出し,事件受付を行います。そして,裁判所から個人再生委員が選任されます。

5.個人再生委員との面接(当事務所・依頼者)

事件受付の1~2週間後に,個人再生委員の事務所等において,面接が行われます。

この面接には,依頼者の方が出席する必要があります。面接では,30分~1時間程度かけて,主に借金の内容・時期・理由・財産の内容や状況・今後の収入や返済の見込みについて質問されます。

そして,依頼者の方が再生計画案で定める毎月の返済計画案どおりに返済することが可能かどうかを判断するために,再生計画案で毎月返済していく予定の金額を,約6ヶ月の間,個人再生委員の指定する口座に入金していただくことになります。

なお,個人再生委員に支払った金額は,再生計画認可決定後に個人再生委員の報酬が控除され,残金は依頼者の方に返還されます。

6.再生手続開始決定(裁判所)

事件受付の約1ヶ月後に,裁判所は個人再生委員の意見を聞いた上で,再生手続開始決定を出します。

再生手続開始決定は,債権届出書とともに各貸金業者にも送付されます。

7.貸金業者による債権届出(各貸金業者)

各貸金業者が,それぞれが主張する債権額(借金額)を裁判所に届け出ます。

なお,債権届出書を提出しない貸金業者の債権額は,申立書類に記載した金額に確定します。

8.債権認否一覧表の提出(当事務所)

各貸金業者が提出した債権届出書に記載された債権額を認めるかどうかを判断し,債権認否一覧表を個人再生委員に提出します。

債権額を認めた場合は,その金額に確定しますが,認めない場合は,裁判所に最終的な金額を確定してもらうように申立をすることになります。

9.再生計画案の提出(当事務所)

債権額が確定した後,開始決定時に定められた期間(概ね開始決定時から3~4ヶ月後くらい)までに,再生計画案を提出します。

再生計画案は裁判所から各債権者に送付され,再生計画案が提出された旨は官報にも公告されます。小規模個人再生の場合には書面決議が行われます。

10.書面による決議(裁判所)

再生計画案が法律上の要件をみたしている場合,

小規模個人再生では,裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決所が郵送され,書面決議が行われます。

給与所得者等再生では,貸金業者の決議はなく,意見聴取が行われます。

11.再生計画認可決定(裁判所)

① 債権者の数の2分の1以上の反対がなく,かつ,反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合)

② 裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合

③ 再生計画の決議が不正の方法によって成立していない場合

は,裁判所から再生計画決定が出されます。

12.再生計画認可決定の確定

再生計画案の認可決定が認可されて確定すると,手続きは完了です。

なお,確定は一定の期間が経過すれば当然に効果が生じるため,確定に際して裁判所から通知等はありません。

13.返済開始(依頼者)

再生計画認可決定が確定した月の翌日から,再生計画で定めた返済計画に沿って,各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。

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