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(1)任意整理Q&A

ここでは,任意整理に関して,お客様からよく受ける質問を順次公開していきます。ご参考になさってください。

任意整理とは

任意整理って,どのような手続きのことを言うのですか?

任意整理とは,利息制限法引き直し計算による減額後,裁判所を利用せずに,債権者と直接交渉をし,利息のカットや返済方法の変更などを交渉することです。

今後の収入で借金を返済していくことができる場合にとることのできる手段です。

任意整理の手続

任意整理の手続きは,どのように進むのですか?

こちらをご覧ください。

任意整理の流れはこちら

任意整理のメリット

任意整理のメリットを教えてください。

司法書士などの専門家が債務整理を委任したことが債権者に通知されると,債権者は直接債務者と連絡をとることが禁止されるため債権者からの電話・訪問による督促・取立て等は一切できなくなりますまた,自己破産とは違い裁判所を通さない手続きですので,平日に裁判所に出向く必要もありませんさらに,自己破産のような資格制限(特定の職業に就くことが出来ないこと)もありません

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットを教えてください。

任意整理は自己破産・個人再生手続きとは違い,裁判所を通さない手続きですので,債権者に対する強制力は弱いものとなりますまた,債務整理後は原則として分割弁済をしなくてはならないため,定期的な収入が必要となります。さらに,任意整理をすると信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので,5年間程度は新たに借金をすること,また,クレジットカードやローンを利用することが制限されます。

自分で任意整理は可能?

任意整理を自分でやりたいのですが,可能でしょうか?

本人が交渉することは可能ですが,ほとんどのケースで金融業者は相手にしてくれませんまた,金融業者はお金の貸し借りのプロですので,法律の知識に富んでいます。もし直接交渉に応じてくれたとしても,債権者にとってより有利な形で示談させられてしまうリスクも考えられます。

したがって,和解交渉はご本人ではなく弁護士・司法書士に依頼することを強くお勧めします。

なお,和解を業務として行えるのは、弁護士・司法書士のみです。その他の資格者が和解業務を請け負うことは禁じられています。

取立てはストップするの?

任意整理をすると,取り立ての電話等は止まるのでしょうか?

受任通知をした後,業者が直接本人に連絡することは法律によって禁止されています。早ければ受任した当日に業者からの取立てはストップします。

家族に知られたくない

家族に知られることなく任意整理をすることはできますか?

可能です。家族に内緒で任意整理を行っている方もいらっしゃいます

家族への影響

任意整理をすると,家族に影響はあるのでしょうか?

直接的に家族に何らかの不利益・悪影響が及ぶことはありませんので,ご安心ください。
もっとも,任意整理をした夫が妻の保証人になる場合には融資を断られる場合があります。

会社に知られたくない

会社に知られることなく任意整理をすることはできますか?

債務整理(任意整理)を開始した旨の通知を貸金業者が受領した場合,本人と連絡をとることが禁止されますので,会社(勤務先)や自宅へ連絡が行くことはありません

保証人への影響

任意整理をすると保証人に影響はあるのでしょうか?

保証人がいる債務の場合,保証人に対して請求が届きますので,あらかじめ説明しておく必要があります。場合よっては,連帯保証人の方と同時に任意整理する必要があるかもしれません

なお,保証人が付いている債権のみを除いて任意整理をすることもできます。

住宅を手放したくない

住宅を手放すことなく任意整理をすることはできますか?

保証人の場合と同じように、任意整理では特定の債権者のみ除いて債務整理ができるため住宅ローンのみ債務整理の対象からはずすことも可能です。

住宅ローンがあるのですが・・・

住宅ローンを任意整理することはできますか?

原則として住宅ローンを任意整理することはできません。住宅ローンが減額されることはありませんので,任意整理を行うメリットはほとんどありません。

現在,収入がありません

現在,求職中で収入がないのですが,任意整理は可能ですか?

過払い金の計算を行った後で,債務が残る場合には一定の収入が無いと和解後に弁済をすることができないため,任意整理は行うことが出来ませんただし,再就職をすぐに行える見込みがあるのであれば,条件付きで任意整理をすることが可能です。

支払督促が届いた!

裁判所から支払督促が届いたのですが,どうすればいいのでしょうか?

支払督促が届いた場合,2週間以内に異議を出さなければ確定(裁判の判決と同等の効果)してしまうため,給与や財産の差し押さえを受ける可能性があります。

異議を出せば通常の裁判を行うことになりますが,専門家以外の方による行動は危険です。

まずは当事務所までご連絡下さい。

確実に和解は可能?

確実に和解をすることはできるのでしょうか?

100%ではありませんが,無理な和解案で無い限りほぼ確実に和解に達します

任意整理をしたとしても,債務が残る場合には3年から5年かけて弁済をすることになりますが,この弁済計画に無理があるような場合には和解できない場合があります。

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弁 護 士 小村仁俊
弁 護 士   小倉匡洋
司法書士  山田巨樹

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