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グランデール久米川Part1-201号室

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(3)ご相談から事件解決までの流れ

ここでは,当事務所と正式に契約を締結した後の流れについてご説明いたします。

当事務所と正式に契約を締結する前の流れについてはこちら

任意での返還交渉の場合

1.受任通知の発送

過払い金の返還手続を受任した旨を記載した「受任通知」を各貸業者に発送します。ご依頼時に債務が残っていた場合には,この通知によって返済・取立てを止めることができます。

2.利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算

貸金業者から開示された取引履歴を基に,貸金業者が主張する利率ではなく,法定金利に引きなおして計算を行い,過払い金の請求金額を算出します。

法定金利

100万円以上年15%
10万円以上100万円未満年18%
10万円未満年20%

なお,貸金業者から取引履歴が開示されるまでには,受任から1~3ヶ月程度(貸金業者によって開示するまでの期間が異なります)かかります。

3.貸金業者への返還請求

各貸金業者に「過払い金返還請求書」を発送します。

4.貸金業者との交渉

貸金業者と電話や書面にて返還交渉を行います。返還に応じない場合は裁判所へ訴訟を提起します。

5.和解書の取り交わし

貸金業者が返還に応じた場合,双方で合意書を取り交わします。

6.ご返金!

回収した過払い金をお客様の口座にお振込させていただきます。

この時点で弁護士・司法書士費用を清算させていただきます。

借金が残ってしまった場合

利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算をした結果,借金が残ってしまった場合は,お客様が可能な金額で分割払いができるように和解交渉をいたします。

訴訟での返還交渉の場合

1.受任通知の発送

過払い金の返還手続を受任した旨を記載した「受任通知」を各貸業者に発送します。ご依頼時に債務が残っていた場合には,この通知によって返済・取立てを止めることができます。

2.利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算

貸金業者から開示された取引履歴を基に,貸金業者が主張する利率ではなく,法定金利に引きなおして計算を行い,過払い金の請求金額を算出します。

法定金利

100万円以上年15%
10万円以上100万円未満年18%
10万円未満年20%

なお,貸金業者から取引履歴が開示されるまでには,受任から1~3ヶ月程度(貸金業者によって開示するまでの期間が異なります)かかります。

3.貸金業者への返還請求

各貸金業者に「過払い金返還請求書」を発送します。

4.貸金業者との交渉

和解交渉がまとまれば,訴訟上あるいは訴訟外で和解をしますが,まとまらなければ裁判所は判決を言い渡します。

5.訴訟提起

訴状・証拠等を作成し,収入印紙・郵券と一緒に裁判所へ提出をします。

なお,どこの裁判所が管轄をするのかですが,基本的には依頼者ご本人の住所地を管轄する裁判所となります。

6.第1回口頭弁論期日まで

裁判所から貸金業者に訴状が郵送されます。また,第1回口頭弁論期日が決まります。

なお,第1回口頭弁論期日前に,貸金業者から答弁書(貸金業者の主張・反論)が届きます。

7.第1回口頭弁論期日以降

第1回口頭弁論期日は,訴状の提出から約1ヶ月後です。

原告(お客様側)は第1回口頭弁論には必ず出席する必要がありますが,被告(貸金業者側)は答弁書の提出さえすれば,欠席をしても大丈夫なので,来ないケースもあります。

口頭弁論では,和解の話し合いをしますが,和解が成立しなかった場合,業者の欠席,話し合いがまとまらないといった場合等は,次回の口頭弁論期日を決定することとなります。

8.和解又は判決

和解交渉がまとまれば,訴訟上あるいは訴訟外で和解をしますが,まとまらなければ裁判所は判決を言い渡します。

9.ご返金!

回収した過払い金をお客様の口座にお振込させていただきます。

この時点で弁護士・司法書士費用を清算させていただきます。

なお,貸金業者が支払いに応じない場合は,強制執行の手続が必要になることがあります。

借金が残ってしまった場合

利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算をした結果,借金が残ってしまった場合は,お客様が可能な金額で分割払いができるように和解交渉をいたします。

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定休日:土日祝

(時間外・土日祝日でのご相談も1週間前までのご予約で対応いたします。)

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弁 護 士 小村仁俊
弁 護 士   小倉匡洋
司法書士  山田巨樹

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