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グランデール久米川Part1-201号室

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(3)ご相談から事件解決までの流れ

ここでは,当事務所と正式に契約を締結した後の流れについてご説明いたします。

自己破産の手続きには,「同時廃止」と「管財」の2種類ありますので,ここでは2つに分けてご説明いたします。

なお,個人が破産する場合には,配当すべき財産を有していない場合がほとんどですので,多くは同時廃止事件として処理されます。

正式に契約を締結する前までの流れはこちら

同時廃止の場合

1.受任通知の発送

破産手続を受任した旨を記載した「受任通知」を各貸業者に発送します。この通知によって返済・取立てを止めることができます。

2.利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算(当事務所)

貸金業者から開示された取引履歴を基に,貸金業者が主張する利率ではなく,法定金利に引きなおして計算を行い,借金の額を確定します。

法定金利

100万円以上年15%
10万円以上100万円未満年18%
10万円未満年20%

なお,貸金業者から取引履歴が開示されるまでには,受任から1~3ヶ月程度(貸金業者によって開示するまでの期間が異なります)かかります。

3.申立書類の準備(当事務所・依頼者)

申立書類の作成に当たって,ご依頼者様に必要書類の収集等を行っていただきます。どのような書類を収集しなければならないのかは,当事務所でサポートしますので,1ヶ月程度で収集はできるかと思います。

そして,依頼者の方から提出された資料をもとにして,申立書類を完成させていきます。

4.破産申立(当事務所)

依頼者の方と申立日の打ち合わせをして,裁判所に弁護士・司法書士が作成した申立書類一式を提出します。

5.破産手続開始決定

支払いができないという状態を認定してもらい,破産手続開始決定を出してもらいます。

6.免責審尋

裁判所で裁判官と面談をします。免責不許可事由等について聞かれます。

7.免責許可決定

免責審尋の約1週間後に,裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。

8.免責許可決定確定

免責許可決定後,約1か月を経過することにより,借金が免除されます。

これで全ての手続きが終了します。

少額管財の流れ

1.受任通知の発送

破産手続を受任した旨を記載した「受任通知」を各貸業者に発送します。この通知によって返済・取立てを止めることができます。

2.利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算(当事務所)

貸金業者から開示された取引履歴を基に,貸金業者が主張する利率ではなく,法定金利に引きなおして計算を行い,借金の額を確定します。

法定金利

100万円以上年15%
10万円以上100万円未満年18%
10万円未満年20%

なお,貸金業者から取引履歴が開示されるまでには,受任から1~3ヶ月程度(貸金業者によって開示するまでの期間が異なります)かかります。

3.申立書類の準備(当事務所・依頼者)

申立書類の作成に当たって,ご依頼者様に必要書類の収集等を行っていただきます。どのような書類を収集しなければならないのかは,当事務所でサポートしますので,1ヶ月程度で収集はできるかと思います。

そして,依頼者の方から提出された資料をもとにして,申立書類を完成させていきます。

4.破産申立(当事務所)

依頼者の方と申立日の打ち合わせをして,裁判所に弁護士・司法書士が作成した申立書類一式を提出します。

5.破産手続開始決定(裁判所)

支払いができないという状態を認定してもらい,破産手続開始決定を出してもらいます。この際,破産管財人が決定します。

6.管財人面接(当事務所・依頼者)

管財人の事務所で管財人面接が行われます。

この面接には,依頼者の方が出席する必要があります。面接では,30分~1時間程度かけて,主に借金の内容・時期・理由・財産の内容や状況・免責の問題点等の審問があります。

7.債権者集会(当事務所・依頼者)

4~6か月後に裁判所で,裁判官・破産管財人と共に債権者集会が開かれます。

債権者集会には,依頼者の方が出席する必要があります。債権者集会では,破産管財人が財産・収支の報告をし,免責についての意見陳述が行われます。免責を許可することに異議のある債権者が出席しない限り,債権者集会は5分程度で終了します。

8.免責許可決定

債権者集会の約1週間後に,裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。

9.免責許可決定確定

免責許可決定後,約1か月を経過することにより,借金が免除されます。

これで全ての手続きが終了します。

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