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自己破産とは,債務者自らが破産手続開始の申立てをすることをいいます。
個人の自己破産の申立件数は,平成15年度に24万件を突破しましたが,その後,減少しています。
これは,経済状況が良くなったのではなく,近年,頻繁に行われている過払金の請求のため,本来自己破産をせざるを得なかった方がせずに済んだからではないかという意見もあります。
自己破産の申立てを受けた管轄裁判所は,債務者が「支払不能」であるときに,破産手続の開始を決定します。
なお,「支払停止」があった場合には,「支払不能」であることが推定されます。
また,存立中の合名会社及び合資会社を除く法人(株式会社等)については,「支払不能」ではないが,「債務超過」であるという場合も,破産手続の開始を決定します。
「支払不能」とは,破産手続が開始された日の時点で存在する全ての債務を弁済できるだけの資力をもたず,また,近々にそのような資力を入手できる見込みもないため,弁済能力が一般的かつ継続的に欠けているという客観的な状態を指します。
もう少し分かりやすくいいますと,財産,信用,労働収入の何れをとっても,全ての債務を弁済できるだけの資力が,債務者の主観ではなく客観的に見て,一時的ではなく継続的にないことを指します。
支払不能に該当しない
・ 換価可能な財産がなくても,信用や収入に基づいて弁済する能力があると認められる場合。
・ 特定の債務の弁済ができていなくても,それが全体的な資金不足によるものとは判断できない場合。
・ 弁済できない状態が一時的なものである場合。
支払不能に該当する場合
・ 特定の債務の弁済ができていても,全ての債務について弁済をすることができないと認められる場合。
・ 借入等によって一時的に弁済をする能力があるに過ぎない場合
「支払停止」とは,支払能力を欠くために弁済期の到来した債務を一般的かつ継続的に弁済することができない旨を外部に表明する債務者の行為のことをいいます。
「支払停止」があった場合には,「支払不能」であることが推定されます。
例えば,手形不渡処分による支払停止処分を受けた債務者は,原則として「支払不能」であると推定されますので,反論がない限り,破産原因があるとされます。
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